この記事では、預り証のテンプレート(ひな形)を紹介します。登録不要、無料でエクセル版とワード版の両方がダウンロードできるので、預り証を作成する際の参考にしてください。
金銭預り証テンプレート
敷金や売掛金、手付金など現金を預かる際の預り証のテンプレートです。A4用紙1枚のタイプ、A4用紙を2枚切り離して使用するタイプなどがあります。
A4サイズ1枚
A4用紙1枚 金額合計欄 シンプル
excelとword版のシンプルな金銭預り証の基本的なテンプレートです。宛先は個人向けに住所と氏名を記載する形式です。
A4用紙1枚 ボックス型
預かり金をボックス内に統合したシンプルな預り証テンプレートです。預かった、金額、内容、備考を表にしてあります。
A4サイズ2枚
A4用紙2枚 金銭預り証
A4用紙に2枚の預り証を切り離して使用できるテンプレートです。内容は、宛先と大きな預り金額欄があり、下部に預かった会社名や住所、連絡先を記載します。
物品預り証テンプレート
A4用紙1枚 物品預り証
A4用紙1枚で作成する物品預り証テンプレートです。表形式で複数個の物品を預かることができます。預かった物の名称、数量、備考を記入します。
敷金預り証テンプレート
A4用紙1枚 敷金預り証 シンプル
A4用紙サイズ一枚タイプの敷金預り証テンプレートです。金銭預り証と大きな違いはありませんが、タイトルが「敷金預り証」となっているほか、物件名称や所在地などを書く欄があります。
預り証テンプレートに関係があるテンプレート
現金出納帳
現金を預かった際の記録や管理については、「現金出納帳」をご覧いただくとより具体的なイメージを持つことができます。
預り証の書き方
預り証の書き方は、基本的に自由に項目やデザインを決めることができます。一般的に預り証に必要な項目は、預かる物の種類によって変わってきます。どの預り証にも共通で記載すべき項目、種類によっては必要な項目を分けて解説します。
一般的な預り証に必要な項目
タイトル
預ける人の氏名
預ける人の住所
預けた金額(物品名)
預かった日付
預かった側の住所
預かった側の名称
タイトル
タイトルには、シンプルに「預り証」と書いてもいいですし、預り証の種類を特定した「現金預かり証」「鍵預かり証」「保証金預り証」などと書く場合もあります。
預ける人の住所・氏名
タイトルの下には金銭や物品を預ける人の住所、氏名を記載します。個人の場合は個人名、法人や組織、団体等の場合は会社名や団体名を記載します。
預けた金額(物品名)
金品を預けた場合は、その金額を記載し、商品を預けた場合は商品名や型番、数量など必要な情報を記載します。
預かった日付
実際に商品を預かった日付を記載します。日付は西暦でも和暦でもどちらでも構いませんが、用紙内で日付の書式を統一する必要があります。
預かった側の住所・氏名
金銭や物品を預かった側の名称と住所を記載します。また必要に応じて電話番号やメールアドレスなどの連絡先を記載しておきます。
種類別の預り証の書き方
現金預り証
現金を預かった場合には、預かったお金の額を記載します。また、金銭や有価証券の預り証には5万円以上で印紙税がかかるため、収入印紙を貼付する必要があります。
物品預り証
商品などの物品預り証では、何をいくつ預かったかを記載する必要があります。品名(型式)、数量、に加え必要があれば単価や金額を書く場合もあります。
鍵預り証
工事やリフォーム、賃貸物件などで鍵を預かる場合に作成するのが鍵預かり証です。基本の項目に追加で預かった鍵の番号と本数を記載します。
敷金預り証
賃貸物件を借りた時に支払う敷金を預かった証明として発行される預り証です。敷金預り証は、物件を退去する場合に敷金を変換してもらう際に必要になる場合もあります。
預り証の文例サンプル
現金を預かる場合の預り証の文例です。法人が個人から預かる場合のサンプルなので、個人から個人、法人から法人の場合は、宛先や発行元の記載を変更してください。
氏名 〇〇〇〇 様
〒000-0000
〇〇県〇〇市〇〇町〇〇
TEL:00-0000-0000
FAX:00-0000-0000
預り証に必要な印紙税額
お金や有価証券を預かる場合の預り証は印紙が必要になります。ただし、物品や書類、鍵といった金銭ではないものの預り証には印紙は必要ありません。
個人や個人事業主、法人には関係がなく、印紙の必要性や税額は同じです。
預かる金額 | 税額 |
---|---|
物品 | 非課税 |
5万円未満 | 非課税 |
5万円以上 | 課税(200円) |
売掛金の預り証
商品の売り上げを先に売掛金として取引先から受領して預り証を発行する場合には、第17号の1文書(売上代金に係る金銭の受取書)の扱いと同じになります。
売掛金を集金した際に作成する預り証:国税庁
すなわち、領収書や受領書と同じように金額によって印紙税の額が異なることになります。
金額 | 税額 |
---|---|
5万円未満 | 非課税 |
5万円~100万円 | 200円 |
~200万円 | 400円 |
~300万円 | 600円 |
~500万円 | 1000円 |
~1000万円 | 2000円 |
~2000万円 | 4000円 |
~3000万円 | 6000円 |
~5000万円 | 1万円 |
~1億円 | 2万円 |
取引保証金の預り証
新たな取引先と取引を開始する際に金銭を預かるときの預り証にも印紙は必要です。
寄託契約とは、取引先のために物を保管する契約をいい、取引の安全を担保します。取引保証金の預かりは、第17号の2文書(売上代金以外の金銭の受取書)に該当するため印紙税がかかります。
詳細については以下の国税庁のサイトを参照してください。
取引保証金の預り証:国税庁
敷金預り証
賃貸契約時の敷金預り証でも印紙税法上の「第17号の2文書」に該当するため印紙税が発生します。
印紙税額は、他のケースと同じく5万円以上で200円の印紙を貼付します。
よほど安価な家でなければ、敷金は確実に5万円を超えるはずなので通常は敷金預り証に印紙が必要になります。敷金預り証は発行しなくとも法的には問題ないので、印紙税を浮かすには発行しないという手段もあります。
しかし、預り証を発行しないことでトラブルになる可能性を考えると預り証は発行した方がいいでしょう。
不動産売買の手付金
不動産を売買するときに、一部を手付金として預けることがあります。その時に発行する預り証にもほとんどの場合、収入印紙が必要になります。
印紙税法では、手付金が手形としての役割を果たすため手付金も売上代金に含まれ、売上代金の領収書として課税されます。不動産売買の手付金の印紙の金額は他と同じで5万円以上で200円です。
印紙を貼り忘れた場合は?
預り証に印紙を貼り付ける必要があるのに、貼付けを忘れてしまったり、消印を忘れてしまった場合には発行する側にペナルティが発生します。
印紙を貼り忘れた場合の印す不貼付過怠税は、納付予定額の3倍の金額を支払わなければなりませんので注意が必要です。
預り証作成時の注意点
預り証を作成する場合には、以下の点に注意してください。
預けた物品の返却
預けた商品や金銭を返却してもらうときには、発行された「預り証」と交換することになります。返却が完了した預り証は破棄します。
署名捺印
預り証を発行した場合、署名もしくは記名+押印がなければ効力を発揮しません。高額な金銭や商品を預かる場合は、実印に印鑑証明を添付することでさらに証拠能力が高まります。
預り証の書き方まとめ
預り証は、お金だけに限らず鍵や商品、書類など多くの物品で預かった証拠として活用されます。
預り証には、既定のフォーマットはありませんが、ある程度記載すべき項目は、決まっていますので本記事のテンプレートを活用して作成すると便利です。